違約金とは・・・建築請負契約や不動産売買契約の際に取り決めた内容に違反した場合(これを契約不履行という)、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のこと。例えば、物件の引渡期日が過ぎているのに、売り主が住宅を引き渡してくれない、所定の期日までに建築主(施主)や買い主が工事代金や購入代金を支払わない、などのケースが契約不履行に当たる。ただし、契約時に「ローン特約」(当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった時に、新居の購入・建築請負契約を解除することができる特約)や「買い換え特約」(計画通りに自宅が売却できない時に、購入・建築請負契約を解除することができる特約)を盛り込んでおくと、違約金を請求されることはない。

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